--- title: "合同会社の商号ルールと会社名の決め方" description: "合同会社の会社名を決める際に確認したい使用文字、合同会社という文字の位置、同一本店・同一商号、商標やドメインの注意点を整理します。候補名を登記前に確認したい方のための実務チェックです。" date: 2026-07-09 category: 設立手続 tags: [商号, 設立準備] related_links: [contact, service] draft: false --- 合同会社の会社名は、登記では「商号」と呼ばれます。商号を考える時間は楽しい一方、候補を一つに絞ってから登記できない事情や商標の問題に気づくと、ロゴ、印鑑、ドメインまで選び直すことになります。 よい商号は、登記できるだけでなく、取引先が読みやすく、事業内容と結び付き、長く使える名前です。印象とルールを別々に考えず、候補を育てながら確認していきます。 ## 商号に「合同会社」を入れる 合同会社は、商号の中に「合同会社」という文字を使用します。前に置く「合同会社○○」と、後ろに置く「○○合同会社」のどちらも選べます。 前に置くか後ろに置くかで、呼びやすさやロゴの収まりは変わります。名刺、請求書、メール署名、Webサイトに実際の文字列を置いてみると、頭の中だけでは分からなかった違いが見えてきます。略称だけを正式商号として登記することはできないため、普段使う呼び名との関係も考えます。 ## 使用できる文字を確認する 商号には、日本文字、ローマ字、アラビア数字のほか、法務局が認める一部の符号を使用できます。符号は使える位置に制限があるものもあります。 候補に記号や空白を含めたい場合は、デザインを確定する前に登記で使用できる表記を確認してください。ロゴでは見栄えがよくても、正式商号では同じ配置にできないことがあります。読み方を表すフリガナも登記申請時に記載するため、初見で無理なく読めるかも確かめておくと安心です。 ## 同じ本店に同じ商号がないか調べる 同じ本店所在地に、同一の商号を持つ会社を重ねて登記することはできません。これは、似た名前が全国に一社もあってはいけないという意味ではなく、住所と会社名の組合せについてのルールです。 同じ建物を複数社が本店にするシェアオフィスやバーチャルオフィスでは、同じ候補が使われている可能性も考えて事前に確認します。法務省のオンライン登記情報検索サービス等で調べられますが、検索で問題がなかったからすぐ印鑑を発注するのではなく、商標や日常利用の確認も終えてから確定します。 ## 登記できても商標問題は別に考える 登記で受理される商号であっても、他者の登録商標や著名な商品名を自由に使えるとは限りません。商品名やサービス名として広く使用する予定なら、特許情報プラットフォーム等でも確認します。 検索結果で同業他社と混同されないか、希望するドメインやSNS名を確保できるかも確認します。電話で一度伝えただけで書き取れるか、英字の綴りを毎回説明しなくてもよいかという視点も、設立後の小さな負担を減らします。商号は法律上の名称であると同時に、毎日使う道具でもあります。 ## 候補は2案か3案用意する 第一候補だけで進めると、一つ問題が見つかった時点で検討が止まります。表記や語順を変えた候補を二つか三つ用意しておけば、何を大事にしたいかを比較しながら決められます。候補を増やす目的は妥協案を作ることではなく、名前に求める条件を明らかにすることです。 ロゴや印鑑の発注は、正式な商号を確定してから進めます。商号、本店所在地、事業内容をお知らせいただければ、設立登記の観点から確認事項を整理できます。気に入った名前を長く使うためにも、決めた後の確認ではなく、候補の段階で相談するのがよいでしょう。 ## 参考となる公式情報 使用文字や申請様式は、最新の法務局案内で確認できます。 - [法務局「商業・法人登記の申請書様式」](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html) - [法務局「会社・法人の登記をしたい方」](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_kigyou.html)