--- title: "合同会社は1人で設立できる?社員の考え方" description: "合同会社を1人で設立できるか、社員と従業員の違い、業務執行社員・代表社員の役割、法人が社員になる場合の注意点を解説します。1人会社から始める方と共同出資を検討する方の判断材料を整理します。" date: 2026-07-10 category: 合同会社の基礎 tags: [一人会社, 社員] related_links: [contact, service] draft: false --- 合同会社は1人でも設立できます。「社員」という言葉から従業員を何人か集めなければならないと思う方もいますが、合同会社の社員は出資者を指します。1人で事業を始める場合、その人が出資し、経営し、会社を代表する形を選べます。 1人会社は関係者が少ないため決めやすい一方、将来ほかの出資者を迎える可能性があるなら、最初の定款がその後の運営へどう影響するかも考えておきます。 ## 合同会社の「社員」は出資者 合同会社でいう社員は、日常用語の従業員ではありません。会社へ出資し、会社の構成員となる人または法人を指します。 1人で設立する場合は、その1人が社員です。従業員を雇用しなくても設立でき、設立後に従業員を採用しても、その人が自動的に社員になることはありません。この二つを混同すると、求人でいう社員と定款に記載する社員の話がかみ合わなくなります。 ## 1人が代表社員を兼ねられる 社員が1人の合同会社では、その人が業務執行社員となり、代表社員として登記される構成にできます。株式会社の取締役や代表取締役とは、会社法上の名称と仕組みが異なります。 定款では、社員の氏名・住所、出資内容、代表方法などを会社の構成に合わせて定めます。1人だから定款は何でも同じということではありません。事業目的や本店、資本金、将来の社員加入など、会社の基本ルールを自分で決める必要はあります。 ## 共同出資では意思決定を設計する 社員が複数いる場合は、出資額だけでなく、誰が業務を執行し、誰が会社を代表するかを決めます。定款に別段の定めを置くかどうかで運営方法が変わるため、ひな形のまま進めないことが大切です。 共同出資では、各社員の出資額だけでなく、誰が日常の業務を執行し、誰が会社を代表するかを決めます。重要事項の決め方、利益と損失の分配、退社や持分譲渡の扱いも、関係が良好な設立時に話し合っておくほうがよい内容です。 ## 法人も社員になれる 個人だけでなく法人も合同会社の社員になれます。法人が業務執行社員になる場合は、実際に職務を行う職務執行者の選任や、その人の就任承諾等が必要になります。 100%子会社の設立では、親会社が社員となり、実際に職務を行う人を選ぶ構成があります。子会社設立や共同事業では「誰がお金を出すか」と「誰が動くか」が分かれます。出資関係と代表権を図にして確認し、必要書類まで早い段階で整理します。 ## 参考となる公式情報 法務省の設立案内では、社員、代表社員が法人の場合を含めた必要事項が確認できます。 - [法務省「合同会社の設立手続について」](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html) - [法務局「合同会社設立登記申請書」](https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/syougyou_tenpu_godo_01.html)