事業年度は、会社の損益や財産を計算する期間です。個人のお小遣い帳にも一年の集計期間があるように、会社も一定の期間で収支を区切ります。その末日を含む月が決算月となり、会社にとって一年の区切りをどこへ置くかという経営上の選択にもなります。
会社は決算月を選べる
個人事業の所得税は暦年で計算しますが、会社は定款等で事業年度を定められます。3月や12月に限らず、事業に合う月を選べます。
設立第1期は会社の成立日から始まるため、設立日と決算月の組合せによって最初の事業年度の長さが変わります。決算月は定款の一欄を埋めるための数字ではなく、毎年、経理と申告へ時間を使う時期を決めるものです。
第1期の長さを確認する
設立直後に決算月が来ると、まだ取引が少なくても短い期間で決算と申告が必要になります。たとえば12月設立で3月決算なら、第1期は数か月です。準備負担と申告費用を考え、設立予定月の直前月を決算月として第1期を長く取る考え方もあります。
ただし、第1期を長くすることだけが正解ではありません。消費税、融資、補助金、グループ会社の会計方針等が関係する場合は個別に検討します。
繁忙期と資金繰りから決める
棚卸しや資料整理が必要な業種では、繁忙期と決算作業が重ならない月を選ぶと負担を抑えやすくなります。売上の季節変動が大きい事業では、年間の利益見通しを立てやすい時期も検討します。
売上と仕入れの繁忙期、在庫の棚卸しを行いやすい時期、大きな支払いが重なる月を並べてみます。融資や補助金の申請予定、親会社や主要取引先の決算期が業務へ影響するなら、それも税理士と共有します。決算対応をしやすい月と、利益の見通しを立てやすい月が異なることもあるため、どちらを優先するかを決めます。
決算月は後から変更できる
事業年度は後から変更できますが、定款変更、税務署等への届出、会計期間の調整が必要になります。変更年度が短くなる場合もあるため、事前に税理士へ確認してください。
設立時に完全な正解を当てる必要はありませんが、理由のない月を選ぶと毎年同じ不便が続きます。司法書士は定款と登記の準備を支援し、個別の税務判断は税理士が担当します。設立日、事業の繁忙期、経理体制を伝えたうえで相談すれば、自社に合う区切りを考えやすくなります。
参考となる公式情報
国税庁は設立第1回事業年度の開始日と、新設法人の届出期限を案内しています。