合同会社は資本金1円でも設立できます。この事実は分かりやすいため注目されますが、設立できる最低額と、事業を無理なく始められる金額は同じではありません。資本金を決めるときは、「いくらまで減らせるか」ではなく「会社が最初の売上を受け取るまでにいくら使うか」から考えます。
資本金に一律の正解はない
適切な金額は、業種、設備投資、売上入金までの期間、毎月の固定費によって変わります。仕入れが先に必要な小売業と、すでに持っているパソコンで始める業務では、必要な手元資金が違います。「一般的にはいくら」という数字を先に置くと、自分の事業に必要な金額が見えなくなることがあります。
まず、仕入れや外注費、広告費、オフィスや設備、通信費、人件費、許認可費用を月ごとに並べます。そのうえで、売上がいつ入金されるかを重ねます。請求から入金まで二か月かかるなら、その間に会社から出ていくお金を持たせる必要があります。資本金は見栄えのための数字ではなく、事業を動かす最初の現金です。
1円でも設立できるが余力がない
現在は最低資本金制度がないため、1円の資本金でも設立登記は可能です。しかし、設立直後に一通の郵便を送るだけでも費用は発生します。会社自身のお金で支払えなければ、代表社員が個人のお金を会社へ貸す形で補うことになります。
代表社員からの借入れが直ちに悪いわけではありませんが、最初から借入れに依存する計画なら、なぜ資本金をその額にしたのかを改めて考える余地があります。少額であることだけを理由に口座開設や融資が必ず否定されるわけでもありません。ただ、予定する事業規模に対して極端に小さければ、会社がどの資金で事業を始めるのか説明しにくくなります。
設立費用とは別に運転資金を残す
資本金を決めるときに見落としやすいのが、設立費用と開業資金の関係です。登録免許税、会社印、専門家への依頼費用を支払えば、手元の現金は減ります。その後にも家賃や仕入れ、広告、各種契約の支払いは続きます。
「会社を作るためのお金」と「会社を動かすためのお金」を分けて計算し、支払い後にも一定期間の運転資金が残るように考えます。設立費用の詳しい考え方は、合同会社の設立にかかる法定費用と依頼費用でも解説しています。
許認可と税務への影響を確認する
業種によっては、許認可や登録のために財産的基礎を求められます。この場合は、自由に金額を決めた後で許認可を確認するのではなく、要件を先に調べる必要があります。資本金だけで判定しない制度もあるため、予定する許認可の最新要件を個別に確認します。
資本金額は消費税その他の税務にも関係する場合があります。しかし、税負担だけを小さくするために事業資金まで削ると、会社の運営が不安定になりかねません。事業に必要な額を整理したうえで税理士へ相談し、資金繰りと税務の両方から最終額を決めるのが現実的です。
参考となる公式情報
法務省は出資の履行と資本金に応じた登録免許税を案内しています。