合同会社の設立費用を調べると、6万円、10万円、20万円などさまざまな金額が見つかります。違いが生じるのは、登録免許税だけを示している場合と、会社印や専門家報酬まで含めている場合があるためです。

必ず確認したい登録免許税

合同会社の設立登記では、登録免許税が必要です。税額は資本金の額に1,000分の7を乗じた金額で、計算結果が6万円未満の場合は6万円となります。

資本金が小さい一般的な合同会社では、最低額の6万円となるケースが多くあります。登録免許税は司法書士へ依頼せず自分で申請する場合にも必要です。

合同会社は定款認証が不要

株式会社の設立では、原則として公証人による定款認証が必要です。一方、合同会社の定款には公証人の認証が必要ありません。

この違いと登録免許税の最低額の違いにより、合同会社は株式会社より設立時の法定費用を抑えられるのが一般的です。ただし、定款を作らなくてよいという意味ではありません。

登録免許税以外にかかる主な費用

実際の設立では、登録免許税以外にも次のような費用が発生することがあります。どこまで必要かは、会社の内容と手続方法によって変わります。

見積りを比較するときは、報酬だけでなく、登録免許税や会社印などの実費が含まれているかを確認してください。

自分で手続する場合に必要な作業

自分で設立登記を行えば、専門家報酬はかかりません。一方で、会社の基本事項を決め、定款や申請書類を作成し、法務局へ申請する必要があります。

主な作業は次のとおりです。

  1. 商号、本店所在地、事業目的を決める
  2. 社員、業務執行社員、代表社員を決める
  3. 資本金、出資内容、事業年度等を決める
  4. 定款を作成する
  5. 出資を履行し、払込みを証する書面を準備する
  6. 設立登記申請書と添付書類を作成する
  7. 法務局へ申請し、補正があれば対応する

書類を作成すること自体だけでなく、記載内容が事業計画や将来の運営に合っているかを判断する時間も必要です。

司法書士へ依頼するときの確認事項

専門家へ依頼する場合は、金額とともに業務範囲を確認してください。次の点が明確になっていると比較しやすくなります。

いしもと司法書士事務所の合同会社設立登記サポートは、資本金859万円未満の場合、184,800円の税込・実費込です。詳細な業務範囲と個別条件は、無料相談時にご説明します。

設立後の費用も見込んでおく

会社設立後には、税務、社会保険、会計、銀行口座、許認可などの手続や運営費用が生じます。設立費用だけで資本金を使い切らず、当面の事業運営に必要な資金を見込んで資本金を決めることが大切です。

個別の税務判断は税理士、許認可は該当分野の行政書士等へ確認が必要です。必要に応じて他士業をご紹介できます。