合同会社を設立するには、会社名だけでなく、本店所在地、事業目的、社員、資本金、事業年度などを決めます。最初からすべてを確定する必要はありませんが、検討項目を知っておくと相談と手続がスムーズです。

商号を決める

商号は会社の正式名称です。合同会社の場合、商号の中に「合同会社」という文字を使用します。前に付けるか後ろに付けるかも決めます。

商号を検討するときは、次の点を確認します。

登記できる名称であっても、他者の商標権や不正競争防止法との関係で使用に問題が生じる場合があります。

本店所在地を決める

本店所在地は登記簿に記載され、公開される情報です。自宅、賃貸オフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィス等を候補にする場合は、それぞれの契約条件を確認してください。

特に次の点に注意します。

設立後に本店を移転すると登記が必要になるため、短期間で移転する予定がある場合は時期も検討します。

事業目的を決める

事業目的は会社が行う事業を示し、登記簿に記載されます。現在行う事業に加え、近い将来に行う具体的な事業を検討します。

目的を増やしすぎると、会社が何を行うのか分かりにくくなる場合があります。一方、許認可が必要な事業では、目的の表現が要件に関わることがあります。

次の情報があると整理しやすくなります。

社員と代表社員を決める

合同会社でいう社員は従業員ではなく、会社へ出資する構成員です。1人でも設立できます。

社員が複数いる場合は、誰が業務を執行するか、誰を代表社員にするかを決めます。法人が社員となる場合には、職務執行者の選任等が必要です。

設立後の意思決定を円滑にするため、次の点も確認します。

資本金と出資方法を決める

資本金は法律上1円から設立できますが、実際には設立費用や当面の運転資金、許認可、融資、取引先からの見え方等も考えて決めます。

検討時には、設立後数か月分の支出を洗い出すと判断しやすくなります。

現物出資を行う場合は、金銭出資だけの場合と必要書類や確認事項が異なります。

事業年度を決める

事業年度の最終月が決算月になります。繁忙期、売上の季節変動、資金繰り、税務申告の時期などを考慮して決めます。

設立直後の事業年度が短くなりすぎないかも確認してください。消費税や各種届出には個別判断が必要なため、税理士へ相談することをおすすめします。

設立希望日を考える

会社の成立日は、原則として法務局へ設立登記を申請した日です。法務局が閉庁している土日祝日等を申請日にすることはできません。

希望日がある場合は、書類作成、署名・押印、出資の履行、費用の支払い、郵送等に必要な時間を逆算します。申請後の登記完了日は法務局の処理状況に左右されます。

相談前に全部決まっていなくても大丈夫

商号や本店所在地の候補がある程度分かれば、ほかの事項が未定でも相談できます。むしろ、定款を作成した後に変更するより、検討段階で確認したほうがよい項目もあります。

いしもと司法書士事務所では、初回相談で現在の事業、設立の目的、将来の計画を伺い、決める順序を整理します。分からない項目は空欄のままでも構いません。