法人化を考え始めると、最初に迷いやすいのが合同会社と株式会社のどちらを選ぶかです。設立時の費用だけでなく、出資者と経営者の関係や将来の事業計画まで見て判断することが大切です。
合同会社と株式会社の主な違い
どちらも法人格を持つ会社ですが、会社の所有と経営の仕組み、設立手続、運営方法に違いがあります。代表的なポイントを整理します。
| 比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 出資者 | 社員 | 株主 |
| 経営 | 原則として社員が行う | 取締役等が行う |
| 定款認証 | 不要 | 原則必要 |
| 設立登記の登録免許税 | 資本金の0.7%、最低6万円 | 資本金の0.7%、最低15万円 |
| 役員任期 | 法律上の任期なし | 原則として任期あり |
| 株式上場 | できない | 条件を満たせば可能 |
登録免許税や定款認証に関する内容は一般的な設立の場合です。会社の内容や手続方法によって必要な費用は異なります。
合同会社が向いているケース
合同会社は、少人数で始める事業や、出資する人が経営にも直接関わる事業と相性のよい会社形態です。次のような場合に検討しやすいでしょう。
- 1人または家族など少人数で事業を行う
- 出資者自身が業務を執行する
- 設立時の法定費用を抑えたい
- 役員任期に伴う定期的な登記を避けたい
- 利益配分や意思決定の方法を定款で柔軟に設計したい
ただし、社員が複数いる場合には、意思決定や退社時の扱いを定款で具体的に定めておくことが重要です。
株式会社も検討したいケース
将来の資金調達や会社売却を具体的に考えている場合は、設立時の費用だけで合同会社を選ばないほうがよいことがあります。次のような計画がある場合には、株式会社も比較してください。
- 第三者から出資を受ける予定がある
- ベンチャーキャピタル等からの資金調達を目指す
- 将来の株式上場を視野に入れている
- 株式譲渡によるM&Aを検討している
- 取引先が会社形態を重視する業種である
合同会社から株式会社へ後から組織変更することはできますが、登記や公告等の手続と費用が必要です。将来像がある程度決まっているなら、設立時に検討しておくほうが効率的です。
出資者が複数いる場合の注意点
合同会社では、出資額と意思決定権が必ずしも比例するわけではありません。定款に別段の定めがない場合のルールを理解し、社員同士で認識を合わせる必要があります。
特に、次の点は設立前に話し合っておきたい事項です。
- 誰が業務を執行するか
- 誰を代表社員とするか
- 重要事項をどのように決めるか
- 利益をどのように分配するか
- 社員が退社する場合をどう扱うか
- 持分を第三者へ譲渡する場合をどう扱うか
ひな形の定款をそのまま使うと、実際の運営方針と定款の内容が合わない場合があります。
費用だけでなく事業計画から選ぶ
会社形態に絶対的な正解はありません。設立時の費用、経営人数、資金調達、取引先、許認可、事業承継などを踏まえて選ぶ必要があります。
いしもと司法書士事務所では、合同会社で設立することを前提に手続きを進めるのではなく、現在の事業と将来の計画を伺った上で会社形態を整理します。まだ方針が決まっていない段階でもご相談いただけます。
